阿久根市長を市議らが告発

kkb http://www.kkb.co.jp/news_move/jchan_move_detail.php?news_flg=2¶m1=20090122¶m2=185310¶m3=2

阿久根市竹原信一市長が、選挙期間中に自身のブログを更新した問題で、市議らが公職選挙法違反の疑いで刑事告発しました。
きょう午後、蜜柑幸雄市議会議員や二牟礼正博県議会議員らが阿久根警察署を訪れ、告発状を提出しました。
告発状は、去年8月の阿久根市長選挙で当選した竹原市長が、自身のブログを投票日の前々日まで更新したのは、公職選挙法違反にあたるとして取り調べの上、厳重に処罰してほしいというものです。
二牟礼正博県議会議員は「公平な選挙を推進をするという上では、全体の選挙活動にも及ぶ問題であるという立場で告発に踏み切った。」と話していました。
告発状を読んだ竹原市長は、記された内容に関しては評価するとしながらも「ホームページで書くことが配布と言えるのか、私は配布していない。法律の文書をまっすぐ読んでいただければ議論の余地はないですよ。」と話しました。
阿久根警察署では、事案の関係上、告発状を受理したかどうについては明らかに出来ないとしています。

市長の不信任議決を受けての議会解散を見据えて、市長のイメージダウンを狙っているのでしょうか?
告訴を県会議員が市議と一緒になって行ったことに違和感を感じます。見方によっては、市議だけでは告訴する勇気がなかったのでは、とも見られます。さらに、市議の県を全面的に頼る姿も垣間見ることができます。

他の記事
読売 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090123-OYS1T00211.htm

選挙中のブログ更新、阿久根市長を公選法違反容疑で告発

 鹿児島県阿久根市竹原信一市長(49)が市長選期間中、自身のブログ(日記形式のホームページ)を更新したのは違法として、県議と市議、市民の計28人が22日、市長を公職選挙法(文書図画の頒布)違反容疑で県警阿久根署に告発した。竹原市長は「違法ではない」と反論している。
 告発したのは民主、社民、無所属でつくる県議会会派・県民連合所属の二牟礼正博県議ら7人と反市長派の市議6人、市民15人。告発人は櫁柑(みかん)幸雄市議で、全市議15人のうち12人が告発を支持しているという。
 告発状によると、竹原市長は初当選した昨年8月の市長選期間中、ブログを連日更新して自身の主張や他候補批判を展開。市選管から同法に抵触する疑いがあるとして更新停止を求められたが、選挙戦最終日まで聞き入れなかった。
 公選法142条は、選挙中、規定されたビラ以外の文書図画の頒布を禁止している。提出後、会見した二牟礼県議は「ブログ更新はビラではなく明らかな違法。今後、公平な選挙を推進するためにも告発した」と述べた。
 一方、竹原市長は「ブログへの書き込みを頒布と言えるのか。そもそも選挙中のブログ更新が禁止だと法では規定されていない」と話した。
 同署は「受理するかどうかを含めてコメントできない」としている。
(2009年1月23日 読売新聞)

読売 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagoshima/news/20090122-OYT8T01067.htm

阿久根市長を公選法違反違反で刑事告発

 阿久根市竹原信一市長(49)が市長選の最中に、自身のブログ(日記形式のホームページ)を連日更新した問題は、県議や市議らによる刑事告発という事態にまで発展した。今後、県警の判断が注目されるが、公職選挙法はブログなどインターネットを利用した選挙運動を想定していないのが現状だ。法解釈を巡る県議ら告発者側と市長の主張も真っ向から対立している。(尾谷謙一郎)
 公選法は選挙期間中、はがきや回覧板などの法定文書、図画以外の頒布を禁止している。総務省もインターネットを利用した選挙運動について、パソコンの画面そのものを「文書図画」と解釈し、ブログ更新を認めない立場だ。
 これについて、竹原市長は22日、報道陣に「市長選の5、6年前から更新しているブログを選挙の時だけやめろというのはおかしい。ブログ更新は現行法では明確に禁止されていない」と反論した。
 一方、告発状を提出後、会見した二牟礼正博県議は「県議会で県選管も明らかに違法だと言っている。このまま見過ごすわけにはいかない」と力を込めた。
 この問題を巡っては、市長選後の9月、市内の女性が、市長選の無効を求める異議申し出を行ったが、市選管は「公選法に抵触する恐れがあるものの、選挙結果に影響を与えたことが十分立証されず、選挙無効の原因とはならない」として棄却した経緯がある。
(2009年1月23日 読売新聞)