全相続人の同意必要なし、預金口座取引記録の開示 最高裁判決

日経 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090122AT1G2200N22012009.html

 遺産相続を争っている相続人の1人が、他の相続人の同意なしに故人の預貯金口座の出入金記録を開示するよう金融機関に求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)であった。同小法廷は「相続人全員の同意がなくても、金融機関は取引記録の開示義務を負う」との初判断を示した。

 そのうえで、開示請求を拒否した城南信用金庫(東京・品川)の上告を棄却、取引記録の開示を命じた2審・東京高裁判決が確定した。

 金融機関は相続人が複数いる場合、プライバシー保護や守秘義務などを理由に全員の同意がなければ口座の取引記録を開示しないことが多いとされる。地・高裁では開示を認めるかどうか判断が分かれており、最高裁判決は相続の実務に影響を与えそうだ。(13:01)

個人情報の開示にも影響がありそうです。