行政委員の月額報酬は違法、滋賀県に差し止め命令

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090122-OYO1T00594.htm?from=top

労働・選管・収用 常勤と認めず…大津地裁

 滋賀県の労働、選挙管理、収用の各行政委員(非常勤特別職)が月1、2回の会議などに出席するだけで月額約22万〜19万円の報酬を得ているのは、地方自治法に違反しているとして、吉原稔弁護士(滋賀弁護士会)が、嘉田由紀子知事に報酬の支払い差し止めを求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。石原稚也裁判長は原告側の主張を全面的に認め、差し止めを命じた。行政委員の月額報酬について違法性を認定する司法判断は初めて。現在、ほとんどの都道府県が行政委員の月額報酬制を導入しており、影響を与えそうだ。

 訴状などによると、労働委員は15人いるが、1997〜07年の不当労働行為申し立ては、年平均2件。選管委員は4人が月1回、半日程度の会議に出席している。土地取得などを担当する収用委員は7人で、2000〜07年に年平均3件の裁決しか行っていない。

 地方自治法では、非常勤職員の報酬について「条例で特別に定めた以外は、勤務日数に応じて支給する」と規定。訴訟では、報酬額が勤務実態に見合っているかや、月額報酬制を定めた条例が法の趣旨に反していないかが争点となっていた。

 判決で、石原裁判長は「(月額報酬制は)勤務実態が常勤職員と異ならないといえる場合に限られる。滋賀県の場合、勤務実態は常勤職員と異ならないとはとうてい言えず、法律は勤務日数によらないで、報酬を支給することを許していない」と指摘した。

 県の調査によると、2008年1月1日現在、労働、選管両委員は全都道府県、収用委員については43都道府県が月額報酬制。

 判決について、吉原弁護士は「画期的だ。今後、全国の自治体の報酬制度が見直されるだろう」と評価。滋賀県は「県の主張が認められず残念だ。判決の内容を詳細に検討したい」としている。
(2009年1月22日 読売新聞)

当社では、月額はなかったかなと・・・