自治基本条例条文原案を市議会決議

http://www.minamishinshu.co.jp/news2006/6/2n1.htm
議員提案による自治基本条例です。
見習いたいものですね〜

飯田市議会は1日、全員協議会を開き、自治基本条例特別委員会がまとめた条文原案を「市議会の条文原案」として全会一致で決議した。終了後、市長の意見を求めるために、正副議長と正副特別委員長が市長公室を訪れ、条文原案について報告した。市民の意見を求めるためにパブリックコメントの手続きに入り、条文原案について市民の意見募集を15日から7月10日まで行う。これらの意見を参考にして「条例案」を作成し、9月議会に上程、制定をめざす。

 特別委員会がまとめた条文原案は、2月に市内20地区で説明会を開催した「市議会の条文素案」について市民から寄せられた意見、アンケートの意見、検討を依頼した市長の回答を参考に検討を重ね、条文原案たたき台を作成。各会派の検討結果を持ち寄って検討を加え、全議員検討会を経て、先月末の第27回会合で最終的にまとまった。

 この日の全員協議会では、中島武津雄特別委員長がこれまでの経過や条文原案を報告、説明し、熊谷富夫議長の発議により「市議会の条文原案」として全会一致で決議。市長の意見、市民の意見を求めるパブリックコメントに進むことになった。

 条文素案と条文原案との違いは、市民から意見が多かった未加入問題への対応、市が来年4月をめざす地域自治組織発足に伴うまちづくり委員会の内容を反映させたことが大きい。これにより、条文素案の構成自体も見直しの必要が生じ、8章34条から9章36条に変更した。

 未加入問題への対応では、「自治活動組織」の条文を新たに設け、市民に加入や参加を促す一方、自治活動組織のハードルを低くし、市民が加入や参加しやすい環境づくりをうたった。地域自治組織の関係では、「まちづくりのための委員会等」の条文を新設。「自主的及び自立的な運営を尊重する」と規定した。

 また、前文では「まちづくりに進んで参加する精神」を「ムトスの精神」と表現。用語の定義では、「コミュニティ」を「市民組織」に改めるとともに、「事業者」「市」「市の執行機関」「まちづくり」「自治」を新たに定義。最後まで議論のあった「市民」については、「市内に居住する人」としていた「住民」の定義を地方自治法に沿って「市内に住所を有する者」と修正し、住民投票や地域協議会の構成員である住民との整合性を明確にしたが、市内で働く者や学ぶ者、活動するもの(団体も含む)も住民と同様に「市民」と広く捉える考え方は従来どおりとした。

 このほか、市民から「表現がきつい」と指摘のあった「市民の責務」を「市民の役割」に修正。「市議会等の役割」では、市議会の説明責任を明確に規定した。「条例の見直し」の規定では、主語として「市は、」を加えるなどした。

 条文原案に対する市民の意見を聞くパブリックコメントは、15日から7月10日まで意見を募集する。資料は飯田市のホームページや議会事務局、支所などで入手できる。意見の提出方法は、書面を市役所などへ直接持参するか郵送で議会事務局宛に送る(30日までの消印有効)。ファクシミリ(0265−53−8821)や電子メール(1gikai@city.iida.nagano.jp)でも提出できる。提出のあった意見は、特別委員会で検討し、必要に応じて条例原案に反映させる。問い合わせ先は、市議会事務局(電話22−4511内線2611・2613)へ。

飯田市議会HP(詳細な経過があります)
http://www.city.iida.nagano.jp/gikaijimukyoku/soukatu.htm (〜H16)
http://www.city.iida.nagano.jp/gikaijimukyoku/soukatu2.htm (H17)
http://www.city.iida.nagano.jp/gikaijimukyoku/gikai.htm (議会TOP)