総務省、財政悪化自治体に「再建計画」策定義務づけへ (2007年1月19日19時56分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070119i313.htm

 総務省は19日、自治体の財政を再建するための「地方公共団体財政健全化法案」(仮称)の概要を固めた。財政が悪化した自治体に再建計画の策定を義務づけ、破たんした場合、収支不足額に充当する地方債(再生振替特例債)の発行を特例として認めることなどを盛り込んだ。

 2008年度決算から適用するとしている。25日召集の通常国会に提出する。

 同法案は、いわゆる再生型破たん法制として、現行の地方財政再建促進特別措置法に代わるものとなる。自治体の財政悪化の度合いに応じ、<1>早期健全化<2>再生――の2段階で再建を図る。

 自治体は、財政指標が両段階の基準に達した場合、それぞれ「財政健全化計画」「財政再生計画」を定めなければならない。現行法では、財政状況が一定水準より悪化した場合でも「再建計画」の策定は義務づけられていない。