職員保管分は公文書 県公文書審査会が県会に答申

福井新聞 1月14日午前8時00分
http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news2/article.php?storyid=6067

県会政務調査費等検討委員会の配布資料などに関する公文書公開請求で、福井県会が公文書の不存在を理由に非公開としたことについて、県公文書公開審査会は13日、県会事務局職員が保管する資料を公文書と認定し、県会に対し公開についてあらためて判断すべきとする答申を行った。

県会は、同委員会は議員各自が行う政務調査活動に当たり、県会の意思決定に沿った議会活動ではないため、配布資料は公文書に該当しないとして非公開とした。

しかし、配布資料は県会事務局職員が作成し、保管していたことから、同審査会は県情報公開条例が定める公文書の定義「職員が職務上作成し取得した文書で、実施機関が管理しているもの」に該当すると判断。非公開決定を取り消すべきと結論づけた。一方、同じ資料でも議員に配布された分は公文書ではないとし、県会の判断を妥当とした。

県会事務局によると、配布資料には他都道府県議会における政務調査費の状況や条例案などが記されているという。

条例はどうなっているのかというと・・・

定義)
第二条
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
 二 県立図書館その他の県の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

当初の非公開とした決定がなんとも理解できないです。
事務局職員が主導した判断なのか、議長(議員)が判断したのか。

最終的には議長の判断ということになりますから、こんな議会がまっとうなことを言う資格はありませんね。