行政手続等における本人確認に関する調査結果に基づく通知
http://www.soumu.go.jp/s-news/
<発表日:H20年9月12日です>

・行政手続や民間取引における本人確認の実施状況等について、初めて横断的な調査・分析を実施(総務省行政評価局、8管区行政評価局(支局を含む。)及び9行政評価事務所が、平成18年8月から11月にかけて実地調査)

・本人確認を伴う手続のうち、取扱件数が多いなどの79の行政手続及び民間取引に係る3手続について、行政機関及び民間事業者延べ1,040機関を対象として調査・分析

・関係省庁(11省庁)に対し、架空名義や成りすまし等による不正を防止するための的確な本人確認の実施を推進する観点から、各省庁が所管する行政手続等に係る本人確認の手順・方法等について、今回の調査結果を踏まえた点検等を行うよう通知

 個人情報の開示、訂正等の請求のときの本人確認ですが、厳しくすれば開示等が受けられなくなり、緩くすると本人になりすますことが容易になってしまいます。

 どのあたりにラインを引くべきか、悩みます。