ラブホ規制条例に違法判決 岡山'06/4/20

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200604200038.html

生活環境の悪化が予想される場合、市街化調整区域へのラブホテル建築を認めないと定めた市条例は違法だとして、大幸商事(倉敷市)が岡山市に建築不許可の取り消しを求めた訴訟で、岡山地裁は十九日、同社の訴えを認め、建築許可の交付を市に命じる判決を言い渡した。

 広永伸行裁判長は判決理由で「条例は都市計画法よりも強度な規制を加え、同法に違反し無効だ」と指摘。「違法無効な条例に基づく不交付処分は違法」とした。

 判決によると、大幸商事は、岡山市内の市街化調整区域にラブホテル建設を計画し用地を取得。二〇〇四年六月と同十月、市に建築許可を交付するよう申請したが、市は市長の不同意などを理由に交付しなかった。

 市は〇四年七月、市域の約八割を占める市街化調整区域内でのラブホテル建築を規制するため、開発行為許可基準条例を改正。同区域内であっても一定の条件を満たせば建築を認める都市計画法の「既存宅地制度」の効力を制限した。この制度は同法改正により今年五月十七日までの経過措置を経て消滅が決まっており、市の条例改正は「駆け込み建設」の防止が狙いだった。