道州制特区法が成立 国の権限8項目移譲2006/12/13 14:01 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20061213&j=0023&k=200612132532

 北海道を対象とした道州制特区推進法が十三日午前の参院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。政府は本格的な道州制導入に向けた先行的な取り組みと位置づけ、安倍晋三首相を本部長とする道州制特区推進本部を設置して、道への移譲権限拡大を図る方針だ。

 同法は道路や河川整備などに関する八項目の国の権限を、二○○七年度から道に移譲することが柱。移譲に伴う財源は項目ごとに分けて交付金として支給する。

 ただ、交付金で残金が生じても別の項目に回すことはできず、道に認められる裁量は、整備する工事個所の選定に限定される。

 また同法は、道が道議会の議決を得た上で、新たな権限移譲を国に提案できる仕組みを明記した。佐田玄一郎道州制担当相は、道の提案を毎年受けて、三年以内に移譲権限を百項目以上に拡大することを目指す考えを示している。

 同法成立について、塩崎恭久官房長官は十三日午前の記者会見で「北海道を一つのケーススタディー(事例)として、道州制に向けた論議を深めたい」と強調した。

 同法で権限が移譲されるのは《1》開発道路の整備《2》二級河川の整備《3》直轄砂防事業の整備《4》民有林の直轄治山事業の整備《5》鳥獣保護法の麻酔薬を使った危険猟法の許可《6》調理師養成施設の指定、監督《7》公費負担医療を行う指定医療機関の指定《8》商工会議所の許認可の一部。