国賠訴訟:固定資産税過徴収、堺市が敗訴−−地裁堺支部判決 /大阪

毎日 2009年1月26日 http://mainichi.jp/area/osaka/news/20090126ddlk27040183000c.html

 堺市が固定資産税などを過大徴収したとして、同市東区の倉庫会社が市を相手取り、14年間分の過納金相当額などの支払いを求めた国家賠償訴訟の判決が23日、大阪地裁堺支部であり、谷口幸博裁判長は市に約540万円の支払いを命じた。市は「内容を精査して控訴するかどうか検討する」としている。

 判決によると、市は88年度から06年度途中まで、同社の冷凍倉庫に対し、税率の高い一般倉庫の基準で固定資産税などを徴収。06年に評価を見直し、02年度以降の過納金を還付したが、01年度以前は「地方税法の期間制限のため返還できない」としていた。

 判決は「市の担当職員が冷凍倉庫の解釈を誤り、十分な調査を尽くさずに課税した過失があり、01年度以前も国家賠償の対象になる」とした。

過誤納金還付請求は5年で時効
国家賠償請求は20年で時効
なるほど。。。