全相続人の同意必要なし、預金口座取引記録の開示 最高裁判決

日経 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090122AT1G2200N22012009.html

 遺産相続を争っている相続人の1人が、他の相続人の同意なしに故人の預貯金口座の出入金記録を開示するよう金融機関に求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)であった。同小法廷は「相続人全員の同意がなくても、金融機関は取引記録の開示義務を負う」との初判断を示した。

 そのうえで、開示請求を拒否した城南信用金庫(東京・品川)の上告を棄却、取引記録の開示を命じた2審・東京高裁判決が確定した。

 金融機関は相続人が複数いる場合、プライバシー保護や守秘義務などを理由に全員の同意がなければ口座の取引記録を開示しないことが多いとされる。地・高裁では開示を認めるかどうか判断が分かれており、最高裁判決は相続の実務に影響を与えそうだ。(13:01)

個人情報の開示にも影響がありそうです。

返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009012200621

利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
 返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。(2009/01/22-15:19)

行政委員の月額報酬は違法、滋賀県に差し止め命令

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090122-OYO1T00594.htm?from=top

労働・選管・収用 常勤と認めず…大津地裁

 滋賀県の労働、選挙管理、収用の各行政委員(非常勤特別職)が月1、2回の会議などに出席するだけで月額約22万〜19万円の報酬を得ているのは、地方自治法に違反しているとして、吉原稔弁護士(滋賀弁護士会)が、嘉田由紀子知事に報酬の支払い差し止めを求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。石原稚也裁判長は原告側の主張を全面的に認め、差し止めを命じた。行政委員の月額報酬について違法性を認定する司法判断は初めて。現在、ほとんどの都道府県が行政委員の月額報酬制を導入しており、影響を与えそうだ。

 訴状などによると、労働委員は15人いるが、1997〜07年の不当労働行為申し立ては、年平均2件。選管委員は4人が月1回、半日程度の会議に出席している。土地取得などを担当する収用委員は7人で、2000〜07年に年平均3件の裁決しか行っていない。

 地方自治法では、非常勤職員の報酬について「条例で特別に定めた以外は、勤務日数に応じて支給する」と規定。訴訟では、報酬額が勤務実態に見合っているかや、月額報酬制を定めた条例が法の趣旨に反していないかが争点となっていた。

 判決で、石原裁判長は「(月額報酬制は)勤務実態が常勤職員と異ならないといえる場合に限られる。滋賀県の場合、勤務実態は常勤職員と異ならないとはとうてい言えず、法律は勤務日数によらないで、報酬を支給することを許していない」と指摘した。

 県の調査によると、2008年1月1日現在、労働、選管両委員は全都道府県、収用委員については43都道府県が月額報酬制。

 判決について、吉原弁護士は「画期的だ。今後、全国の自治体の報酬制度が見直されるだろう」と評価。滋賀県は「県の主張が認められず残念だ。判決の内容を詳細に検討したい」としている。
(2009年1月22日 読売新聞)

当社では、月額はなかったかなと・・・

「開かれた時代」を宣言=情報公開の拡大指示−オバマ大統領

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009012200315

 【ワシントン21日時事】オバマ米新大統領は本格的な職務を開始した21日、「開かれた時代」を宣言、情報公開の拡大を指示する大統領令や大統領覚書を発令した。批判が多かったブッシュ前政権の秘密主義を打破し、ワシントンの風通しを良くしようという狙いだ。
 ホワイトハウスの声明によれば、オバマ大統領はまず、情報公開法に関する大統領覚書で、政府職員に対し、「公開と透明性の原則」の下で職務に当たるよう命じた。政府当局に対し、120日以内に情報公開の新たな指針を策定するよう指示した。(2009/01/22-10:59)

わが社のトップもこのような考えにならないのでしょうか???

石垣市マンション建設 差し止め請求却下 那覇地裁

沖縄タイムス 2009年01月21日【朝刊】
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-01-21-M_1-025-1_003.html?PSID=4e6f58ede083bb0cccf39d7d40e397c3

 国指定の名勝・川平湾を望む石垣市川平の「吉原地区」で、七階建ての賃貸マンション建設が計画された問題で、周辺住民六人が、景観保護を定めた石垣市の条例に違反するとして、県に建築確認しないよう求めた訴訟の判決で、那覇地裁(大野和明裁判長)は二十日、同条例が建築確認の審査対象にはならないとして、住民側の訴えを退けた。

 六人の原告全員に、景観を侵害されない法的な利益(景観利益)があることを認めたが、建設予定地から約二百―七百メートルに住む原告五人については、地震や台風などに伴う建物の倒壊や、土砂流出などによる直接被害を想定できないとして、訴えを却下した。

 住民側は、建築基準法の施行令だけを建築確認の審査基準にせず、石垣市の風景づくり条例や環境保全条例も対象にするよう訴えていた。判決は「特別の根拠はない」として退けた。

 石垣市が景観地区に関する都市計画を定めれば、審査対象になるとしている。

 判決によると、建築主の男性は二〇〇七年六月、建築確認申請をしたが、追加資料の提出を求められたまま手続きを中断している。

阿久根市 市長不信任案提出へ 市議12人 市長は解散の意向

西日本新聞 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/72516

 人事や議員定数削減などをめぐり、市長と議会の対立が激化している鹿児島県阿久根市で、竹原信一市長(49)に反発する議員グループは21日、市長の不信任決議案を月内に京田道弘議長に提出することを決めた。グループは15市議のうち12人。2月上旬にも招集される臨時市議会で不信任案は可決される見通し。

 可決された場合、竹原市長は「議会を解散する」と公言しており、3月までに出直し市議選となるのは確実とみられる。

 反市長派の市議によると、21日の会合で不信任案の内容をまとめ、提出で合意した。不信任案では(1)竹原市長はインターネットのブログ(日記風サイト)で市議を誹謗(ひぼう)中傷するなど品位に欠ける書き込みを続けている(2)市長が教育総務課長に採用した人物は地方公務員法が禁じる「兼業」状態であった‐ことなどから、市長の資質に欠けると指摘する。

 昨年12月の市議会で、竹原市長は「議会は市長不信任案を可決して、解散してもらいたい」と挑発。市長が今月12日付のブログで「議会で最も辞めてもらいたい議員は?」とアンケート投票を載せたほか、新年の市広報紙でも12市議が市政を妨害していると記載したことなどから、対立関係が決定的になった。

 市議の任期は今年12月までだが、グループは不信任案提出の時期を探っていた。竹原市長は「市民のことを考えない市議会を刷新するチャンス。喜んで解散する」と受けて立つ構えだ。

 竹原市長は市議を2年半務めて、昨年8月の市長選で初当選。市議時代から「議会は無駄」と批判していた。

 竹原市長をめぐっては、市長選告示後もブログを更新し続けた問題で、県議や同市議の一部などが22日、公職選挙法違反の疑いで阿久根署に告発する。

■反市長派の12人 全員賛成で可決 不信任案

 地方自治法では、不信任決議案は議員数の3分の2以上が出席した上で、そのうち4分の3以上が賛成すれば可決される。阿久根市議会では、反市長派の12人が全員賛成すれば可決される。その場合、市長は可決の通知から10日以内に議会を解散でき、解散しなければ失職する。

 竹原市長は市議会解散を選択する意向で、出直し市議選となる見通し。改選後の市議会に再び不信任決議案が提出され、議員数の3分の2以上が出席し、そのうち過半数が賛成すると可決される。今度は解散はできず、市長は失職する。

 反市長派が竹原市長を失職に追い込むには、出直し市議選(定数16)で9人以上の当選が必要となる。竹原市長を支援する市民グループも5人以上の新人を擁立する方針で、反市長派が思惑通りに当選者を確保できるかは分からない。市議選の結果が今後の展開に大きく影響する。

=2009/01/22付 西日本新聞朝刊=

 現市長については、市長提案で議員定数を6人にしようと議員定数を削減する条例を提出したとのニュースで知り、その後ずっと注視しています。

 市長の考え方に基本的には賛成なのですが、議会を解散して議員を刷新し、健全な議会にしようとするには、住民の意識を変えなくてはなりません。住民の意識が旧来のまま議員の選挙を行って、反市長の議員が多数当選してしまった場合は、結果的に市長の考える市の改革ができなくなってしまいますから。

 解散によって議員刷新が早くできるの良いのですが、住民の意識改革が充分なされているのかが心配です。

銚子市立総合病院:休止問題 「市民の会」リコール署名に市長が異議申し立て /千葉

毎日新聞 2009年1月23日 地方版 http://mainichi.jp/area/chiba/news/20090123ddlk12040256000c.html

 銚子市立総合病院の診療休止問題を巡り、同市の市民団体「何とかしよう銚子市政・市民の会」(茂木薫代表)が、岡野俊昭市長のリコール(解職請求)を求めて集めた署名について、岡野市長は22日、市選管に対し、異議申し立てをした。申し立てでは「印影が不鮮明だったり、同一人物の筆跡と思われる無効署名は6000人分ある」としている。市選管は14日以内に岡野市長の異議について、棄却するかどうかを決定する。

 一連の署名収集活動では、市選管が同会が提出した署名2万6006人分を審査。有効署名は2万3463人分とし、解職請求に必要な有権者数の3分の1(2万229人)を超えたとして、16日から署名簿を縦覧、22日まで異議の申し出を受け付けていた。岡野市長以外の異議申し立てはない。

 異議が棄却された場合、市選管は署名簿総数を告示し、同時に署名簿も返還される。同会が5日以内に解職の本請求を出すと、60日以内に住民投票が実施され、投票者の過半数で失職が決まる。
 ◇「意思明らかに」−−岡野市長が談話

 岡野市長は「この時期のリコールは病院再開への妨げになっており理不尽。リコールに対する自らの意思を明らかにできる法的手段としてあえて選択した」との談話を出した。

微妙ですね。6000人の署名が無効とされると、リコールは成り立たなくなりますね。
同一人の筆跡は問題ですが、印影が不鮮明については署名者の意思を優先して判断すべきかと・・・